「アルバイトを辞めたいけど、いつまでに言えばいいのか分からない」という悩みは、誰しも一度は抱えたことがあるかと思います。
基本的に、アルバイトを辞める際には、2週間前までに申告するということになっていますが、どうして2週間前までなのか、その理由を知っていますか?
なぜ2週間前までなのかということについて解説していきます。
アルバイトを辞める申告が2週間前までなのは何故?
労働基準法では、雇い主から一方的に労働契約を解約する(クビにする)規定があります。
ですが、雇われている労働者からの労働契約に関する規定は何もありません。
そのため、アルバイトをしている人が仕事を辞めたいと思った時には、民法と労働契約法に基づいて、申告する形になります。
民法第627条第1項では、「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」とあります。
これはつまり、「2週間前までに退職を申告すれば、仕事を辞めることが出来る」という意味になりますので、そこから「アルバイトを辞める申告は2週間前までにすること」という考え方が出来ました。
アルバイトを辞める申告は2週間前でなく一ヵ月前までにしましょう
法律では、「アルバイトを辞める申告は2週間前までにすれば良い」となっていますが、実際に2週間前にいきなり申告しても、中々スムーズに辞めることは難しいでしょう。
なぜなら、あなたが辞めるとなると、会社はあなたの代わりを埋めるべく、新しく人を募集しなければなりませんし、場合によっては仕事の引継ぎも必要になります。
そういったことを踏まえると、大体一ヵ月前までに申告をした方が、会社にも迷惑が掛かりませんし、あなた自身もスムーズに仕事を辞めやすくなります。
また、現在一般的な会社の考え方としても、「辞める申告は一ヵ月前までに」というものが多いため、働く際には予め雇用主からそのように言われる場合もあります。
アルバイトを辞める条件は会社によって違う
会社や店によっては、アルバイトを辞める際の条件が異なっています。
例えば、「辞めるなら代わりを見つけてから辞めること」や、「年末の忙しい時期までは続けること」など、様々な条件が挙げられます。
これらの法律で決められているわけでもない条件の場合は、無理に従う必要はありませんが、どうしても無理な場合を除いては、なるべく雇用主の出した条件に従うようにしましょう。
理由があって辞めることにはなっていても、働いていた期間あなたはその会社もしくはお店で雇って頂いたという事実があります。
その感謝の気持ちを表すには、雇用主の出した条件に従うことが一番ですので、なるべくならば、雇用主の事情を考えて対応してあげると、辞めるときにも円満な関係を保つことが出来ます。
一番やってはいけないアルバイトの辞め方
アルバイトを辞める際に、一般的には「一か月前までの申告」、民法上では「2週間前までの申告」になっていますが、一番やってはいけない辞め方が、いわゆる「飛ぶ」「ブッチする」方法です。
簡単にいえば、「当日いきなりすべての連絡手段を絶って、仕事を辞めてしまうこと」です。
もしくは、Lineや電話などで一方的に辞める旨を伝えて連絡が取れなくなることもそうです。
残念なことに、最近ではこのような形で仕事を辞める人は少なくありません。
成人であれ未成年であれ、働く以上はきちんと責任感を持つものであり、それは辞める場合も同様です。
どうしようもないブラック会社が相手の場合には、仕方がないかもしれません。
ですが、そうでない限りは、アルバイトを辞める際には必ず雇用主に申告しましょう。
仮にあなたが当日いきなり仕事を辞めたいと思ったら、まずは雇用主の立場に立って、「もし自分が店を経営していて、いきなり当日バイトに飛ばれたらどうなるか」を想像してみましょう。
そして当然、その後はその店に行けなくなることも、もしくは仕事の同僚との人間関係が悪くなることなども、全て想像してみて下さい。
もう辞めるからと思わずに、きちんと相手の立場を考え、常識的に行動するよう心がけたいものです。